残業代が支払われない場合の残業代請求をどうする
残業代が支払われない場合の残業代請求をどうすればいいでしょうか。
会社は本来、法律でサービス残業を強要することはできません。
ただ、職場の空気とか、法律外のものが共同体の中の規範と化してしまうことはよくあることです。
会社内の慣例や、他もそうだからといって、残業代を支払わないというのは理由になりません。
そのように会社に言われても、あきらめないことが肝心です。
この場合は、次の内容を押さえて対応するよういします。
残業代請求の対象となる金額について、何が、いくら、なぜ支払われないのかを確定します。
給与明細・タイムカード・就業規則など、残業代の証拠になるものはすべて集めます。
会社側が話し合いに応じるようであれば、支払方法を決めて、確実に文書化します。
会社側が話し合いに応じないようであれば、内容証明郵便を送ります。ここで、残業代請求をします。
残業代の根拠になる証拠のコピーもいっしょに送ることが必要です。
更に、動かない場合は、労働基準監督署に申告することです。未払い賃金の確認申請書を提出し、"確認通知書"をもらいます。
会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参することが必須です。
それでも会社が動かない場合は、簡易裁判所から支払督促の申立をします。この場合、未払い額と同額の付加金も請求できます。
管理職という名で残業代カットをされていた人も、実質的に管理者でないなら、残業代請求ができます。
ただし、この請求は過去2年が時効の期限ですので、それ以上遡っての請求はできません。